松本市飲食店合同デリバリー・テイクアウト促進事業補助金(2月1日更新)
ページ番号:345-232-824
更新日:2021年2月1日
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業継続が困難になる等の影響を受けている市内の中小企業者の取組みを支援するため、合同によるデリバリー及びテイクアウトの導入または拡大を促進する事業に必要な費用の一部に対し、市が補助金を交付するものです。
申請受付期間
令和3年1月29日(金)~令和3年2月12日(金)
ただし、予算の上限に達した場合は途中で受付を終了する場合があります。
申請をご希望の方は、まずは松本市商工課にご相談ください。
対象事業
10者以上の市内事業者により構成された団体が次の事業を行うこと
- 市内の飲食店等がグループとなり、新たにまたは既存の規模等を拡大してテイクアウトまたはデリバリーを実施する。
- 市内の飲食店と市内の配達に係る事業者とが共同で、新たにまたは既存の規模等を拡大してデリバリーを実施する。
事業期間
交付決定した日から令和3年3月31日までが補助事業期間となります。
上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)した後1か月以内に実施内容及び経費内容を取りまとめ、実績報告書等を提出しなければなりません。
補助対象者
- 松本市内に事業所を有する、以下の要件をすべて満たす10者以上の市内中小企業者で形成されたグループ
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業活動の継続が困難等の悪影響が及んでいること。
(2) 公序良俗に反する事業または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う事業者でないこと。 - 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、自己または自社の役員等が、暴力団または暴力団員の関係者でないこと。
補助限度額
1団体につき200万円
補助対象経費および補助率
補助対象 | 補助率 |
---|---|
デリバリー・テイクアウト促進事業の実施に要する消耗品、印刷費、広告宣伝費、委託料、使用料および賃借料、燃料費、運送料、郵便料金、備品購入費(1件5万円未満)、人件費およびその他市長が必要と認めたもの | 10分の10以内 |
【注意事項】
- 同一の内容で、すでに他の補助制度等による補助を受けている経費は対象外です。
- 消費税および地方消費税ならびに振込手数料は補助対象経費の対象外です。
- 補助金の額で、1,000円未満の端数は切捨てとなります。
交付条件
- (一社)日本フードサービス協会および(一社)全国生活衛生同業組合中央会が作成した「外食業の事業継続のためのガイドライン」等、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染症に係る感染防止のためのガイドラインに準じ、感染防止対策を講じること。
- 事業の実施期間中、30日間につき10日以上テイクアウトまたはデリバリーを実施すること。
- 事業実施に際し必要な許認可等を取得すること。
交付申請
事業を開始する前に、次の書類を松本市商工課に直接提出してください。
事業内容を確認いたします。
- 補助事業計画書
- 誓約書
- その他、市長が必要と認める書類
【注意事項】
- 申請にあたり、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額してください。
- ただし、消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。
- 補助金交付申請は、1グループ1回に限ります。
広報表示について
市民の皆様に対して、補助金活用事業を幅広く周知するために、補助金により作成した印刷物等へ補助金を活用した事業である旨を表示していただく必要があります。
例 松本市飲食店合同デリバリー・テイクアウト促進事業補助金活用事業
申請書類(PDF様式)
申請書類(Word様式)
記入例
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