上高地保存管理計画と現状変更等許可申請
ページ番号:966-546-289
更新日:2017年5月9日
上高地(北アルプスと梓川)
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上高地保存管理計画とは?
昭和27年(1952)に特別名勝及び特別天然記念物に指定された上高地の優れた風致景観・自然環境を、将来にわたって適切に保存・管理していくことを目的として、 平成22年(2010)2月に「特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理計画」を策定しました。(平成29(2017)年3月に改訂版を策定)
この計画には、おおむね次のことが載っています。
上高地の自然・景観・歴史についての概要・データ
上高地で現状変更をする(建設工事や建物改修、工作物(定点カメラなど)設置をすることなど)際の許可基準に関すること
※上高地で現状変更行為を実施する際には、原則として、事前に文化庁長官に許可申請し、許可されることが必要です。詳しくは以下にある「現状変更等許可申請とは?」の項目をお読みください。
上高地保存管理計画(ダウンロードファイル)
「特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理計画(改訂版)」冊子表紙
3.第1章 保存管理計画策定の概要(PDF:1,773KB)
4.第2章 特別名勝及び特別天然記念物上高地の概要(PDF:5,771KB)
5.第3章 特別名勝及び特別天然記念物上高地の本質的価値と課題(PDF:3,919KB)
7.第5章 整備・活用の基本的な考え方(PDF:1,506KB)
現状変更等許可申請とは?
上高地の文化財指定範囲内で、現状変更行為を実施する際は、原則として、事前に現状変更等許可申請書を文化庁長官に提出し、許可されることが必要です。
申請書を提出してから許可書が届くまで、順調に事務が進んだ場合でも3カ月ほど(注)かかりますので、時間に余裕をもってご提出ください。
(注)
軽微な現状変更行為の中には、松本市教育委員会の権限で許可書を出すことができるものもあります。その場合は、申請書提出から2週間ほどで許可書がお手元に届きます。計画している現状変更が、これに該当するかどうかは、以下にある「上高地保存管理計画及び現状変更等許可申請に関するお問い合わせ先」におたずねください。
上高地の文化財指定範囲
※「上高地保存管理計画(改訂版)」76ページ掲載の図と同じものです。
現状変更等許可申請書(上高地版)の様式と記入の手引き
現状変更等許可申請をする場合の申請書様式と、記入の手引きをご用意いたしましたので、申請書提出の際にご利用ください。
現状変更等許可申請書記入の手引き(上高地版)(PDF:1,746KB)
※既に許可された事業について、軽微な内容変更がある場合は「計画変更書」、期間を延長する場合は「期間変更届」の提出が必要です。また、事業完了後には、速やかに「現状変更終了報告書」の提出が必要です。
上高地保存管理計画及び現状変更等許可申請に関するお問い合わせ先
松本市教育委員会 文化財課 文化財担当(安曇・奈川・梓川・波田地区担当)
住所:郵便番号390-1592 長野県松本市安曇1061番地1(安曇支所内)
電話(代表):0263-34-3000(内線 35231)
電話(直通):0263-94-2301
FAX:0263-94-2918
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