国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度のご案内
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更新日:2020年6月3日
国民健康保険税の徴収猶予・減額制度・減免制度について
- 国民健康保険は、病気やケガをしたときに備えて、加入する人たちがお金を出し合い、安心して医療を受けられるようにするための制度です。
- 国保を運営するのは市町村で、これを「保険者」と言います。(平成30年度からは長野県も保険者となり、財政運営の主体を担うこととなりました。)
- また、加入する人を「被保険者」と言います。国保は、相互扶助の地域保険であり、被保険者一人ひとりが納める保険税や国・市負担金等で運営されています。
- しかし、病気や失業・倒産などで急に収入が減ってしまった場合や災害で家屋に大きな損害を受けた場合など、どうしても保険税を納める事ができなくなってしまったときには、次のような制度がありますので、お早めにご相談ください。
(特例制度)新型コロナウィルス感染症の影響による収入減少が見込まれる等の場合の減免・徴収猶予について
新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免・徴収猶予制度
新型コロナウィルス感染症の影響により一定以上の収入減少が見込まれる等の場合、国民健康保険税の一部または全部が減免になる場合があります。
また、減免に当てはまらない場合も徴収猶予(納付期限の先送り)することができる場合があります。
詳しくは、上記リンクをご覧ください。
徴収猶予・減額・減免制度のご案内
制度名 | 内容 | 要件など | 手続き方法など |
---|---|---|---|
徴収猶予 | 納付期限の先送りや分割納付もできます。 | 納期内納付がどうしても困難な場合 | 窓口又は電話にてご相談ください。 |
減額 | 納付すべき額を軽減します。 【被保険者均等割額と世帯別平等割額を7割、5割又は2割軽減(平成21年度までは6割又は4割軽減)】 |
前年の所得が一定額以下の世帯 | 所得の申告に基づいて軽減するため、申請等の必要はありません。 |
減免 | 納付すべき額を減免します。 【所得割額を2割から10割減免】 |
(1)上記の軽減がされていない世帯で、 (2)前年の所得が一定額以下で、病気、介護、死亡、失業、事業不振、倒産などにより所得の減少が一定以上見込まれる場合や、 (3)災害などで一定以上の損害を受けた場合など |
1 まず、窓口又は電話にてご相談ください。 2 申請書を提出してください。 3 申請に基づき調査・審査を行います。 4 結果をご連絡します。 ◎ 減免は未到来の納期の税額に限られます。 |
減免の要件
基本要件 | あくまで、保険税の納付が困難な状況であること |
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手続きの流れと 注意事項 |
(1) 減免を希望するときは申請書を提出してください。(申請主義) (2) 申請書に基づき担当課で、書面審査および実態調査をします。 (3) 審査結果をご連絡します。 ★ 減免後の保険税は必ず納期内に納付してください。(納付義務) ★ 申請理由(承認要件)が解消したときは所定の用紙で必ず報告してください。 (承認要件解消時の申告義務) |
要件 【共通要件:被保険者均等割額と世帯別平等割額の軽減がされていない世帯であること】 |
減免割合など |
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【生活保護等】 ○ 生活保護による生活扶助を受けることとなった者 ○ 特別な事情により親族以外の第三者に生活扶助を受けることとなった者 |
所得割額の10割の減免 |
【疾病、失業等】 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が500万円以下の世帯で、被保険者等の疾病、介護、死亡、失業、事業不振、倒産等により、当該年の推定所得が前年に比べて5割以上減少することが見込まれる者 ※なお、平成21年度分以後の年度分の国民健康保険税より、被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が100万円以下の世帯に限り、当該年の推定所得が前年に比べて3割以上減少することが見込まれる者から減免の対象となります。 |
前年所得と当該年所得の減少割合に応じて2割から10割額の減免 【被保険者の預貯金等は当該年の推定所得に加え判定する】 |
【震災、火災等】 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、震災、風水害、火災等の災害により、家屋にその価格の3割以上の損害を受けた者 |
前年所得と損害割合に応じて2割から10割額の減免 【被保険者の預貯金等は損害額から控除して判定する】 |
【盗難、横領等】 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、盗難、横領等により、世帯の財産について3割以上の損害があった者 |
上記【震災、火災等】の規定と同様です。 |
【債務の返済等】 債務の返済等のため被保険者等の所有財産を処分し、すべての財産がなくなった者 |
所得割額の8割の減免 |
(概要を表記しています。個々の申請内容を審査・調査し減免の可否を決定します。)
軽減制度(税の減額)
一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があります。
軽減制度は、申請の必要はありません。(ただし、所得がない方も所得申告しておく必要があります。)
世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者である世帯員の軽減判定所得の合算が、下記基準以下の場合、均等割額と平等割額が、7割、5割又は2割軽減されます。
【擬制世帯主とは】
国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主(地方税法第703条の4)
均等割、平等割の減額の基準額(地方税法第703条の5)
- 7割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者である世帯員の軽減判定所得合算額 ≦ 33万円
- 5割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者である世帯員の軽減判定所得合算額 ≦ 33万円+(被保険者数×28.5万円)
- 2割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者である世帯員の軽減判定所得合計額 ≦ 33万円+(被保険者数×52万円)
軽減額
軽減割合 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | ||
7割 | 13,160円 | 15,890円 | 4,550円 | 5,180円 | 4,480円 | 4,690円 | |
5割 | 9,400円 | 11,350円 | 3,250円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,350円 | |
2割 | 3,760円 | 4,540円 | 1,300円 | 1,480円 | 1,280円 | 1,340円 |
【軽減判定所得とは】
総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。
- 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません)
- 給与所得 ・・ 収入 - 給与所得控除
- 年金所得 ・・ 収入 - 公的年金控除 - 特別控除15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)
- 譲渡所得 ・・ 特別控除前譲渡所得
後期高齢者医療制度への移行による減額・減免について
- 平等割の軽減
後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国保被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金の平等割が5年間半額になり、その後3年間は4分の1軽減されます。 - 被扶養者だった方の保険税の減免
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国保に加入した場合、申請により、所得割は賦課されず、加入から2年間は均等割が半額になります。新たに加入した被保険者(被扶養者だった方で65歳~74歳の方)のみの世帯は、加入から2年間は均等割に加え平等割も半額になります。
非自発的失業をされた方の保険税軽減制度について
倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職された方については、国民健康保険税が申請により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部 保険課 保険税担当
電話:0263-34-3215 FAX:0263-39-2523
