『建築基準法の一部を改正する法律』(平成27年6月1日施行)について
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更新日:2015年6月1日
構造計算適合性判定制度を導入した平成18年の改正以来、約8年ぶりに建築基準法が改正されました。今回の改正では、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されます。
これら建築確認の申請手続き等の変更は、平成27年6月1日から施行です。
※確認申請の様式についても変更になりました。
今回の改正内容
改正の主旨、具体的内容については、下記リンクを参照ください。
※ 松本市は今回の改正に伴うルート2建築主事は設置しません。
お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎4階)
電話:0263-34-3255(指導審査担当)0263-34-3285(開発担当) FAX:0263-33-2939
