公園の使用・占用に関する許可が必要な場合
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更新日:2010年8月9日
下記のように公園を使用・占用する場合は許可が必要となります。事前に使用する公園の空き状況を電話等で確認のうえ申請して下さい。
行為許可申請書
都市公園内において次に掲げる行為をしようとする場合に提出して下さい。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真又は映画を撮影すること。
3.興行を行なうこと。
4.集会、競技会、展示会等を催すこと。
5.その他、団体で利用する場合。
占用許可申請書
都市公園に工作物又は施設を設けて都市公園を占用する場合に提出して下さい。
申請書入手先
行為許可申請書及び占用許可申請書はこちらからダウンロードして下さい。
