家族経営協定の推進
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更新日:2020年9月18日
家族経営協定とは
農業経営をより良いものにし、所得を増やしていくためには、家族全員で力を合わせなければなりません。家族経営協定とは、家族で取り組む農業経営の方針や、家族一人ひとりの役割、就業条件、就業環境等について家族みんなで話し合い、農業と生活のルールとして取り決めるものです。協定締結により、「共同経営的な」より良い農業経営を目指しましょう。
政策的支援について
多くの農業者が家族経営協定を締結するきっかけとなるように、以下のような便宜が図られています(※申請には各要件を満たす必要があります)。
(1) 締結者それぞれが認定農業者・認定新規就農者になる「共同認定」が可能になります。
(例:「松本市土地利用型経営規模拡大奨励金」では、共同認定を取っている場合、どちらの名義で土地を借りていても10a当たり3,000円が交付されます。)
(2)経営者の配偶者や後継者が、農業者年金保険料の国庫助成を受けられます。
(3)夫婦ともに就農する場合、農業次世代人材投資事業(経営開始型)の申請対象となります。
(4)経営者の配偶者や後継者が、農業近代化資金等の貸付対象となります。
(5)「松本市未来を担う農業経営者支援事業」を使用する際の優先順位が高まります。
締結までの流れ
家族経営協定の概要や締結までの流れについては、パンフレットをご参照ください。
行政相談窓口
より家族に合った協定書が作成できるよう、協定書作成に当たっては、松本市および松本農業農村支援センターで、必要なアドバイスを行っています。
農政課 担い手担当 電話0263-34-3222(直通)
西部農林課 電話0263-78-3003(直通)
松本農業農村支援センター 技術経営係 電話0263-40-1947(直通)
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