災害支援や福祉を騙った募金にご注意ください
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更新日:2015年4月8日
許可を得ない募金行為の情報が寄せられています。
中には、災害支援や福祉を騙り、善意に付け込んだ詐欺の可能性があります。
松本市内で、不特定の多数人に対して募金を行う場合は、金銭物品等の寄附募集許可申請手続きが必要です。
また、募金にあたっては、募金許可書の携帯が義務づけられ、請求に応じて提示しなければなりません。
特に、戸別訪問などによる不審な募金に対しては、団体名や連絡先など確認のうえ、募金許可書の提示を求めてください。
許可書の提示がない場合は、お断りしていただいて構いません。
万が一、身に危険を感じたり、断っても退去しない場合は、すぐ警察に通報してください。
許可を得ている場合でも、募集金品等の割当や寄附の強要は禁じられています。
寄附する場合は、募金の目的、使途、相手先等を十分確認のうえ行いましょう。
