退職者医療制度
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更新日:2015年6月30日
会社等を退職し、年金(厚生年金・共済年金等)を受けることができる65歳未満の方が対象となる制度です。
国民健康保険は、医療の必要性が高まる退職後に加入する方が多いため、会社等の健康保険組合や共済組合よりも医療費の負担が大きくなっています。こうした医療保険間の負担を公平化するための制度です。
保険税や、医療機関での自己負担割合は、一般の被保険者の方と同じです。
退職者医療制度の経過措置
平成20年度に退職者医療制度は廃止となり、平成26年度までの経過措置として存続していました。
平成26年度末で経過措置が失効し、平成27年度以降に新たに年金受給権を取得した方は退職者医療制度の対象とならなくなりました。
ただし、平成26年度までに退職者医療制度の該当となった方等は、引き続き65歳になるまで退職被保険者の資格が継続となります。
退職者医療制度の対象となる方
次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者です。
- 国民健康保険に加入している65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの年金を受けることができる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある方(平成27年4月以降に年金受給権が発生する方は対象となりません。)
被扶養者(扶養家族)とは
主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持していて、次の条件すべてにあてはまる方です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と、3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人で、退職被保険者本人の収入の2分の1未満の方
