病院等での医療費の支払いに困ったときはご相談ください(国民健康保険一部負担金の減免について)
ページ番号:365-138-044
更新日:2020年11月10日
一部負担金の減免について
松本市国民健康保険の被保険者の方が、災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。
対象となる特別な理由
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により収入が著しく減少したとき。
(2) 天候不良による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由により収入が著しく減少したとき。
申請に必要な持ち物
・保険証(松本市国民健康被保険者証)
・印鑑
・国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
・世帯状況・収入状況等申告書(収入の種類や負債の状況により添付書類が追加で必要です。詳しくはご相談ください)
・り災したことを証明する書類又は失業若しくは廃業の事実を証明する書類
・預金通帳等
※申請の種類により必要な書類が異なりますので、窓口へご相談ください。
減免の基準と期間
世帯の収入額が、基準生活費 (生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費)
以下であり、かつ、当該世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合に減免されます。
減免の期間は3月以内です。
申請書等
国民健康保険 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(PDF:102KB)
国民健康保険の保険給付等に関する規則(減免関係)(PDF:109KB)
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する規程(PDF:128KB)
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