医療費が高額になったとき【高額療養費および自己負担限度額】
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更新日:2021年1月27日
高額療養費
同じ月内で医療費の負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
本市では、高額療養費に該当する方に「高額療養費支給申請書」をお送りしています。申請書が届きましたら、保険課またはお近くの支所、出張所の窓口で申請の手続きをしてください。
なお、申請できる期間には時効がありますのでご注意ください。
※ あがたの森文化会館、駅前会館、なんなんひろば、総合社会福祉センターでは、取り扱いができません。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 診療の該当月の領収書
- 通帳等(振込先口座の確認ができるもの)
- マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
- 印鑑
※ 申請時には、窓口に来られる方のご本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
70歳未満の人
自己負担限度額(月額) 70歳未満
※:所得区分の金額は、世帯の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額の合計」です。
※:所得の申告がされてない場合、上位所得者1(ア)とみなされますので、ご注意ください。
1カ月の自己負担が限度額を超えた場合
同じ人が同月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合に、その超えた分が支給対象になります。
同じ世帯内で合算した負担額が、限度額を超えた場合
一つの世帯内で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合に、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の支給が4回以上ある場合
過去12カ月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。
70歳未満の自己負担額の計算条件
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別々に計算します。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
70歳以上75歳未満の人
外来(個人単位)の限度額を適用した後で、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
自己負担限度額(月額)70歳~75歳未満
※「一般」区分の方は、1年間(8月から翌年7月までの診療分)の外来自己負担額の上限が144,000円になります。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半分ずつになります。
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が210万円以上の人。
低所得1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
低所得2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
70歳以上75歳未満の自己負担額の計算条件
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
限度額適用認定証
限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
外来診療についても、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
保険課またはお近くの支所・出張所の窓口で申請することができます。
※:保険税の滞納があると、限度額適用認定証が交付されない場合があります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
高額の治療を長期間続ける特定疾病の方
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。但し、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(区分のア・イの方)は、自己負担額が20,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」の交付手続きについては、医療機関か保険課へおたずねください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人。
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人。
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人(70歳未満の上位所得者の自己負担額は20,000円まで)
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額(毎年8月から翌年7月の医療費を合算します)になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額
所得区分 | 限度額(平成30年8月から) | |||
---|---|---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | |||
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |||
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |||
課税所得145万円未満 | 56万円 | |||
低所得2 | 31万円 | |||
低所得1 | 19万円 |
所得区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
国保加入者の総所得が901万円を超える世帯 | 212万円 | ||
国保加入者の総所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 141万円 | ||
国保加入者の総所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 67万円 | ||
国保加入者の総所得が210万円以下の世帯 | 60万円 | ||
住民税が非課税の世帯 | 34万円 |
