異なるワクチン間の接種間隔の変更について
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更新日:2020年9月28日
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が一部緩和されます。
ワクチンの接種間隔について
予防接種で使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチンを接種する場合には間隔を守る必要があります。令和2年10月1日以降は、注射生ワクチンと注射生ワクチン間の間隔のみ27日以上あけることとし、その他のワクチン間の間隔については制限がなくなりました。
ただし、今回変更になるのは異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一のワクチンを複数回接種する際の接種間隔の規定は従来どおりです。
また、同時接種を希望される場合は、従来どおり、医師が認めた場合には実施可能です。
令和2年10月1日以降の異なるワクチン間の接種間隔
- 注射の生ワクチンを接種後、次に注射の生ワクチンを接種する場合は27日以上の間隔をあけます。
- 注射の生ワクチン接種後、次に経口生ワクチンや不活化ワクチンを接種する場合は、間隔の制限はありません。
- 経口生ワクチンや不活化ワクチンを接種した場合、次のワクチン接種までの間隔の制限はありません。
令和2年10月1日以降の接種間隔のイメージ図
令和2年9月30日までの異なるワクチン間の接種間隔
- 注射の生ワクチンや経口生ワクチンを接種した場合、次のワクチン接種までは27日以上の間隔をあける
- 不活化ワクチンを接種した場合、次のワクチン接種までは6日以上の間隔をあける
令和2年9月30日までの接種間隔のイメージ図
