長期療養のため期間内に定期接種を受けられなかった方へ
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更新日:2020年4月1日
長期療養が必要な特別の事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方を対象に、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として公費(自己負担なし)で接種が受けられます。
ただし、ロタウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象となりません。
一部の予防接種は接種可能上限年齢が設定されています。
特別の事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、主治医が記入した証明書により判断いたします。ご不明な点は、健康づくり課までお問い合わせください。
特別の事情
1 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと
(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とするもの
ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は下記の別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
2 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
接種期限
特別の事情がなくなった日から2年間の間は、定期接種として予防接種を受けることができます。
以下の予防接種については上限年齢が定められています。
- 四種混合ワクチン:15歳の誕生日前日まで
- BCG:4歳の誕生日前日まで
- ヒブ:10歳の誕生日前日まで
- 小児用肺炎球菌:6歳の誕生日前日まで
申請方法
長期療養後における予防接種申請書にご記入(医師記入欄は主治医が記入)のうえ、市役所健康づくり課(東庁舎2階)までご提出ください。
申請の際は母子健康手帳をご持参ください。
申請書は以下よりダウンロードしてご使用ください。ダウンロードできない方は市役所健康づくり課(東庁舎2階)でも申請書をお渡ししています。
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