新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料の納付が困難な方に対する納付相談
ページ番号:820-824-886
更新日:2021年1月22日
新型コロナウイルス感染症に水道等使用者(ご家族含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、松本市水道料金センター又は、松本市上下水道局営業課料金担当にご相談ください。
納付相談
【ケース1】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
水道使用者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース2】事業を廃止し、又は休止した場合
水道使用者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース3】事業に著しい損失を受けた場合
水道使用者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
納付相談チラシ
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お問い合わせ・納付に関するご相談は
上下水道局 営業課
〒390-0852 長野県松本市島立1490番地2
電話:0263-48-6850 FAX:0263-47-2137
松本市水道料金センター
松本市大字島立1490番地2 電話:0263-48-6810 FAX:0263-48-6815
松本市上下水道局 営業課 料金担当
松本市大字島立1490番地2 電話:0263-48-6850 FAX:0263-47-2137
