建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取り扱い
ページ番号:312-187-099
更新日:2019年12月19日
建設業法施行令の改正(平成28年6月1日施行)に基づき、平成26年度から運用する以下の取り扱いについて改正します。
主任技術者の兼務
一定の条件を満たす場合、選任を要する工事(請負代金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上)においても兼務が可能になります。
詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて」をご覧ください。
適用時期: 平成29年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用
建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて(PDF:109KB)
現場代理人の兼任
一定の条件を満たす場合、兼任が可能となります。
詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて」をご覧ください。
適用時期: 平成29年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用
建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて(PDF:147KB)
様式第1号 現場代理人兼任届 (松本市発注工事間)(ワード:48KB)
様式第1-2号 現場代理人兼任届 (県工事等との兼任)(ワード:48KB)
現場代理人の兼任(時限措置:令和元年12月~令和4年3月31日)
令和元年12月現在契約(施工)中の工事 ~ 令和4年3月31日までに公告・指名する工事に係る現場代理人についての取り扱いです。
詳細は、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて」をご覧ください。
R1.12~R4.3(時限措置)建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取り扱いについて(PDF:179KB)
R1.12~R4.3(時限措置)様式第1-1-1号 現場代理人兼任届(松本市発注工事間)(ワード:49KB)
R1.12~R4.3(時限措置)様式第1-2-1号 現場代理人兼任届(県工事等との兼任)(ワード:48KB)
R1.12~R4.3(時限措置)様式第2-1号 連絡員配置届(ワード:35KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
