[ 2012年2月8日 更新]
松本市では、平成23年3月24日、「避難者受入れに関する松本市の対応について」を定め、住宅を失った方、避難指示等を受けている方には市営住宅、教員住宅などを無償で提供をしています。
松本市では、被災地での復興を念頭におきながら、長期的視点での対応が必要と考えています。
災害救助法の適用市町村からの自主避難世帯のうち、子どもの被ばくを懸念し、福島県内の15歳未満の子どものいる世帯を、計画的避難区域などから避難を余儀なくされている世帯に加えて支援対象としてきましたが、福島県内に限らず、汚染地域が茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉県などでも、ホットスポット的に存在していることが確認されていることから、住宅提供等の支援について対象を拡大するものです。
拡大した対象範囲は、以下のとおりです。
「放射性物質汚染対処特別措置法」に基づき「汚染状況重点調査地域」に指定された、8県102市町村の15歳未満の子どものいる自主避難世帯。
(「汚染状況重点調査地域」については、このページ下の「関連リンク」を参照)
松本市への避難を希望または検討されている方は、以下の受入方針等をご確認いただき、松本市広域避難者支援窓口まで、ご連絡をお願いします。
広域避難者の受入れについては、長野県災害支援対策本部の「長野県東日本大震災の避難者」に準じて、次のとおり対応するものとします。
災害救助法適用市町村及び、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域からの避難者を、次のとおりに区分します。
1 第1分類
住宅を失った者、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関して、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法により設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点に居住していた者
2 第2分類
自主避難者のうち「配慮を要する」者、医療が必要な者、福祉の手当てが必要な者
なお、配慮を要する者とは、災害時要援護者のほか、福島県内に居住している世帯及び、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域に居住している世帯で、15歳未満の者を有する世帯をいう。
3 第3分類
自主避難者(上記を除く)
1 第1分類及び第2分類の世帯(者)
(1)第1段階
市営住宅及び教員住宅を当面の間、避難場所として無償で提供する。
※ 当面の間とは、6ヶ月単位で、最長は原則2年間とする。
※ 住宅使用料、上下水道料金については2年間免除する
ア 現状の受入可能住宅
・市営住宅 12戸
・教員住宅 38戸
イ 窓口
住宅課
ウ 布団など生活必需品について
原則入居者が用意する。
(2) 第2段階(第1段階の施設が満杯になった場合)
長野県と調整。当面第3分類の世帯(者)と同様の扱いにする。
2 第3分類の世帯(者)
(1)第1段階
市内の旅館、ホテルを斡旋する(観光温泉課)
(2)第2段階
民間住宅の斡旋
相談者(被災者)への情報提供
広域避難者支援総合窓口 TEL0263-34-3009(直通)でまとめてお受けしています。
(平日8時30分から17時15分)
放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について。
[部課名] 総務部 危機管理室
[連絡先] 電話:0263-33-1191 FAX:0263-33-1011