[ 2010年5月10日 更新]
松本市の多様な景観(自然、山岳、田園、市街地、城下町など)の保全や形成をめざす松本市景観計画を推進するため、景観計画の地域特性に応じて、屋外広告物の表示、設置にルールを定め、松本らしい良好な景観への誘導を図るために、松本市屋外広告物条例を制定しました。
●施行日 平成21年2月1日
【主な内容】
松本市全域の屋外広告物を対象に、地域特性に応じた表示、設置のルール(禁止事項、許可条件等)を定め、一定規模以上の広告物の表示、設置に許可が必要となります。
●許可等の申請は
申請書類は計画課景観担当窓口へ提出してください。(書類提出前に事前協議をお願いします。)
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・松本市屋外広告物等表示(設置・改造)許可(更新)申請書
・松本市屋外広告物等表示(設置)廃止届
・松本市屋外広告物等表示(設置)許可継承届
・松本市屋外広告物等表示(設置)許可者変更届
・松本市特定屋外広告物安全管理者選任(解任・変更)届
景観法に基づき、良好な住環境の保全、優れた景観の形成を図るため、建築物の高さ制限や色彩制限など様々な景観形成基準を定めています。
平成21年2月1日施行の松本市屋外広告物条例の規定により、既存不適格となる屋外広告物の改修促進を目的に、改修に要する経費の一部を補助することで、松本の魅力ある景観の保全、育成をめざすものです。
[部課名] 建設部 計画課 景観担当
[連絡先] 電話:0263-34-3015 ファックス:0263-33-2939