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松本市マンション管理計画認定制度

11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

管理計画認定制度とは

 管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、松本市から認定を受けることができる制度です。

 松本市内のすべての分譲マンションが対象となります。

認定を取得するメリット

 認定を取得したマンションには、次のような効果やメリットが期待できます。

 

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持・向上しやすくなります。

・適正に管理されているマンションとして、市場で評価されます。

・適正に管理されたマンションが存在することで、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組みが推進され、立地している地域価値の維持・向上に繋がります。

・住宅金融支援機構の融資制度等の優遇措置を受けることができます。(※1)

・一定の条件を満たす認定取得マンションが、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事を完了させた場合、工事が終了した年の翌年度に限り、居住用部分で100平方メートル相当分を上限に、固定資産税が減額されます。(※2)

※1 融資制度等については、住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。

※2 固定資産税の減額については、わがまち特例による固定資産税の特例措置について(市ホームページ)をご確認ください。

認定基準

 認定基準は、以下の「松本市における管理計画の認定基準」をご参照ください。

  松本市における管理計画の認定基準 [PDFファイル/270KB]

 ※松本市独自の追加基準はありません。

申請について

 認定の申請に必要な書類や手続きの流れについては、次の認定申請の手引きをご参照ください。

  認定申請の手引き|松本市マンション管理計画認定制度 [PDFファイル/931KB]

 なお、認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。

 5年ごとに認定の更新を受けることで、有効期間も更新されます。

申請フロー

申請のフロー

申請手数料

 松本市への認定申請にかかる申請手数料は、無料です。

 ※ 別途、事前確認に係るマンション管理センター等への手数料が必要となりますので、詳細はマンション管理センターのホームページ(外部サイト)<外部リンク>の「利用料金について」をご確認ください。

認定マンションの公表

 認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイト)<外部リンク>で、マンション名、所在地、認定コード、戸数、階数、主な構造、建設された年月について公表されます。

認定制度に関する相談窓口

 認定制度等に関する相談窓口として、(一社)日本マンション管理士会連合会のホームページにマンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部サイト)<外部リンク>が開設されていますので、ご活用ください。

各種様式

 申請に必要な書式は以下からダウンロードできます。

申請の手引きはこちら

 認定申請の手引き|松本市マンション管理計画認定制度 [PDFファイル/931KB]

様式はこちら

 変更認定申請書(省令別記様式第1号の5(第一条の十関係))[PDF/105KB]

 申請取下書(様式第1号(第8条関係))[Word/17KB][PDF/163KB]

 取りやめ申出書(様式第2号(第9条関係))[Word/18KB][PDF/120KB]

 軽微な変更届(様式第4号(第11条関係))[Word/19KB][PDF/150KB]

 状況報告書(様式第6号(第12条関係))[Word/18KB][PDF/123KB]

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