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空き工場等活用事業補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 中小製造業者等が、空き工場等を活用して事業を営む場合に、工場等の賃借料に対し補助する制度です。

対象者

中小製造業者等のうち次の要件を満たす者

  • 市税を滞納していないこと
  • 事業に必要な許可等の取得(見込みを含む)していること
  • 市内に工場等を有していないこと(市内に工場等を有している場合は、空き工場等を活用後も当該工場等において継続して事業を営むこと)

※中小製造業者等とは、次のどちらかに該当する者をいう。

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、産業に関する分類の名称及び分類表を定める件に規定する製造業、情報サービス業を営む企業者、その他市長が特に必要と認める事業を営む企業者
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合

対象施設

 前の入居者が退去した後又は物件が完成した後3ヶ月を経過しても入居者が決まらない工場、事務所等の施設(現状変更等により工場、事務所等として使用する施設を含む)及び一般財団法人松本ものづくり産業支援センターの創業支援施設

補助対象経費

 中小製造業者等が、空き工場等を賃借して事業を営む場合の家賃

補助金額

 家賃の2分の1以内(限度額 月額8万円)

補助期間

 12ヶ月を限度とする。

提出書類

松本市空き工場等活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/236KB]

様式第1号(第5条関係) [PDFファイル/124KB]

様式第1号(第5条関係) [Wordファイル/20KB]

様式第2号(第7条関係) [PDFファイル/96KB]

様式第2号(第7条関係) [Wordファイル/15KB]

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