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被災後のお問い合わせ
火災や地震などにより被災した皆さんに対し、住宅の手配など生活に関する応急的なことや見舞金の支給など、次の項目についてご相談させていただきます。
お問い合わせ先
松本市役所 電話:0263-34-3000(代表)
危機管理・防災対策全般
危機管理課(内線2711~2713)
消防団関連(火災・水防)
消防防災課(内線2721~2723)
災害見舞金・弔慰金支給に関すること
地域づくり課(内線6111)
障がい等のお持ちの方、生活保護世帯の被災者の相談、応急生活に関すること
障がい福祉課(内線1551) 生活福祉課(内線1511)
高齢者の相談、応急生活に関すること
高齢福祉課(内線1594)
母子家庭、障害のあるお子さんの相談、応急生活に関すること
こども福祉課(内線2225)
市営住宅の入居に関すること
住宅課(内線1851)
小中学校生徒の教科書等の支給に関すること
災害救助法の適用を受ける災害により、就学上必要な学用品を喪失、または、き損し、すぐに入手することができない状態にある児童、生徒に対して学用品費を供与いたします。
- 支給品
教科書、文房具、通学用品など
- 支給期間
教科書:災害発生の日から1か月以内
文房具 通学用品:災害発生の日から15日以内
学校教育課(内線3121)
(※なお、手続きの際は、事前に電話で確認をお願いします。)
防疫対策に関すること
環境保全課(内線1421)
廃棄物等の受け入れに関すること
環境業務課(0263-47-1096)
制度資金融資の斡旋に関すること
商工課(内線3811)
固定資産税の減免に関すること
資産税課(内線1366)
災害による損害等の税関係控除に関すること
市民税課(内線1351)
り災証明について
次のような申請をする場合、添付する書類としてり災証明が必要です。
- 税金の減免申請をするとき(税務署)
- 保険金、見舞金などを請求するとき(火災保険、簡易保険など)
- 有価証券、免状などの再交付を申請するとき
- 登記の抹消申請をするとき(法務局)
- その他各種の権利や義務の履行を確保するとき
被災内容により、問い合わせ先が異なりますのでご注意願います。
火災の場合
申請先 松本広域消防局 予防課
電話 0263-25-0119
(※手続きの際は、事前に電話で確認をお願いします。)