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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、優れた絶縁性、不燃性を持つことから、トランスやコンデンサーなどの電気機器をはじめ熱媒体や感圧複写紙など、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造が中止されています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について

PCBを含む電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下PCB特措法)」により、通常の産業廃棄物として処分することができず、定められた期限までに特定の施設で処分しなければなりません。(高濃度PCB廃棄物の処分期間は、変圧器・コンデンサーが令和4年(2022年)3月31日まで、安定器及びPCB汚染物等が令和5年(2023年)3月31日までです。期間内に処分をしない場合、改善命令の対象となり、改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科が処せられます。)

PCBを含む電気機器等(変圧器、コンデンサー、照明用安定器等)を使用または保管している場合は、PCB特措法に基づき速やかに市に届出を行うとともに、適正に保管、処分しなければなりません。

また、PCB廃棄物を保管している事業者(PCB保管事業者)は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適切に保管しなければなりません。

期間内に確実に処分委託できるよう、事業所(かつて事業所であった所も含む)の電気室、キュービクル、倉庫、照明用安定器等を再度点検してください。

高濃度・低濃度PCB廃棄物等の処分期限について

PCB特措法により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた期限までに処分することが義務付けられています。

特に、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処分期限が迫っています。現在使用中の機器等についても、期限までに使用をやめ、処分することが、PCB特措法や電気事業法により義務付けられています。

PCB廃棄物の種類及び処分期限(使用中のものも含む)

 
  処分期間 計画的処理完了期限 事業終了準備期間
PCBを含む油、変圧器、コンデンサー、これと同程度の大型の電気機器類で、高濃度のPCB※1で汚染されているもの

令和4年3月31日まで
(処分期限終了)

令和5年3月31日まで
(処分期限終了)
令和5年4月1日から
令和8年3月31日まで
安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、上記以外の小型の電気機器類等で、高濃度のPCB※1で汚染されているもの 令和5年3月31日まで
(処分期限終了)
令和6年3月31日まで
(処分期限終了)
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
低濃度のPCB廃棄物※2 令和9年3月31日まで

※1 高濃度PCB廃棄物(使用中のものを含む)は、次のものをいいます。
・PCBが意図的に使用された変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器類
・廃PCB(PCBを含む油)や不燃性のPCB汚染物で、PCBの濃度が5,000mg/kgを超えるもの
・橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥等、可燃性のPCB汚染物等で、PCBの濃度が100,000mg/kgを超えるもの

※2 低濃度PCB廃棄物の処分
・PCBを低濃度に含む電気機器等は、環境大臣の認定または都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設で処分することとなっております。この処理施設と委託契約を締結し処分を行ってください。(JESCOでは処分できません。)
低濃度PCB廃棄物とは(環境省ホームページ)<外部リンク>
無害化処理施設一覧はこちら(環境省ホームページ)<外部リンク>

PCB廃棄物等の保管等届出について

PCB特措法では、次の届出が義務付けられています。
松本市内にPCB廃棄物等を保管している、また保管していた等、届出の対象となる方は、以下に掲載のある様式をダウンロードし、正本及び副本を提出してください。(PCB廃棄物の取扱いに関して下記に記載の無いものについては、松本市廃棄物対策課にお問合せください。)
なお、提出された届出書の内容は、PCB特措法に基づき一般に公表することとなっています。

毎年届出を行うもの

 前年度の3月31日時点でPCB廃棄物等を保管または所有していた方
 前年度に新たにPCB廃棄物等を保管した、または処分した方
※1
 ※1.処分したPCB廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票またはE票の写しを添付してください。
 提出期限:毎年6月30日

必要な時に届出を行うもの

 PCB廃棄物等の保管場所を変更※2した方
 ※2.保管場所の変更に係る制限がありますので、環境大臣の認定を受けた場合を除き、PCB特措法施行規則で定める区域を超えて、PCB廃棄物の保管場所を変更することはできません。
 提出期限:保管場所を変更した日から10日以内

 全てのPCB廃棄物等を処分または廃棄した方
 提出期限:処分または廃棄を終了した日から20日以内

 相続、合併または分割によりPCB廃棄物等を承継して保管することとなった方
 提出期限:承継があった日から30日以内

 PCB廃棄物を譲り受けた方(原則禁止されています)
 提出期限:譲り受けた日から30日以内

提出方法及び提出先

【オンラインの場合】
以下のページから提出してください。
LoGoフォーム「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等に関する届出」<外部リンク>
※令和6年度からオンラインでの提出が可能になりました。

【郵送の場合】
廃棄物対策課(松本市島内7576-1クリーンセンター管理棟2階)宛に送付してください。
届出の控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

【窓口の場合】
廃棄物対策課(松本市島内7576-1クリーンセンター管理棟2階)の窓口に持参してください。

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