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固定資産税の減額制度をご利用ください
更新日:2024年4月19日更新
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住宅の改修工事(リフォーム等)を行ったことにより、固定資産税が減額される制度があります。詳細ページは表のリンクからご確認いただけます。
- 対象:耐震改修工事、バリアフリー化の改修工事、熱損失防止等省エネのための改修工事
- 申し込み・問い合わせ:工事完了後3カ月以内に申請書類一式を資産税課(本庁舎2階)へ
耐震改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 | |
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減税額 (固定資産税のみ) |
2分の1(※) | 3分の1 |
3分の1(※) |
適用範囲 (居宅1戸当たり) |
120平方メートルまで | 100平方メートルまで | 120平方メートルまで |
減額期間 | 1年間(翌年度) |
※令和8年(2026年)3月31日までに耐震または省エネ改修工事が完了した物件で、「長期優良住宅」の認定を受けた場合は3分の2