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市民税・県民税(住民税)の申告
ホームページで申告書の作成、電子送信ができます(申告書作成システム/市民税・県民税試算システム)
市民税・県民税・国民健康保険税の申告は、下記を参考にしていただき、必ず期間内に申告してください。
なお、申告の内容(確定申告、確定申告分離分を含む)が国民健康保険税算出の際の資料となります。詳しくは、国民健康保険税をご覧ください。
令和6年度 市民税・県民税・国民健康保険税申告について [PDFファイル/854KB]
市民税・県民税の申告が不要な方
- 税務署へ令和5年分の確定申告書を提出された方またはこれから提出される方
- 給与を1か所だけから受けており、年末調整がされていて、他に収入がない方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金などの非課税年金を除く)の収入のみで、他に収入がない方(扶養控除や所得控除を受けようとする方は申告をしてください)
- 収入がなく、市内に住所がある方の扶養親族となっている方
上記に該当しない方で、申告が必要な方
令和6年1月1日現在、松本市にお住まいの方で
- 営業等・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある方で、確定申告書の提出を要しない方
- 給与所得者(パート・アルバイト等の収入を含む)で
- 給与以外の所得が20万円以下の方
- 2か所以上の事業所から給与を受けている方
- 年の途中で就職、退職した方で年末調整をしていない方
- 前年中に収入がなかった方や、非課税収入(遺族年金・障害年金等)のみの方のうち
- 扶養されていない方
- 松本市外に住所がある方の扶養になっている方
- 備考1:申告が必要な方が申告されませんと、公営住宅の入居資格、児童扶養手当、健康保険組合、金融機関などへの各種届出・申請に添付する所得証明書の交付ができません。
- 備考2:公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得があって、その合計金額が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市民税・県民税・国民健康保険税の申告は必要です。なお、申告が不要な方でも、配偶者控除・扶養控除が源泉徴収票に正しく反映されているか確認をしてください。
また、申告が不要となる方でも、繰越損失の控除を受ける方は、確定申告書の提出が必要です。
申告に必要なもの
- 申告書(前年度、市民税・県民税・国民健康保険税の申告をした方には1月下旬に申告書をお送りします。申告会場へお越しになる場合は、届いた方のみお持ちください)
- 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」(詳しくは下部のリンクをクリックしてください)
- 所得・控除を証明するもの(前年の1月から12月分)
- 前年中の収入がわかるもの(給与・公的年金の源泉徴収票等)
- 営業等、農業、不動産所得がある方は収支内訳書や帳簿書類(事前に収入・支出を計算してください)
- 雑所得がある方は収入がわかるもの(支払調書等)および必要経費のわかるもの
- 前年中に支払った生命保険料・地震保険料の控除証明書、国民年金保険料・健康保険料・介護保険料の領収書や証明書
- 医療費控除の明細書
- 障害者手帳、障害者控除対象者認定書等
※収支内訳書・医療費控除の明細書については、事前に作成しお持ちください。様式は、「各種ダウンロード」に掲載しています。
マイナンバーカード等について [PDFファイル/219KB]
申告会場に来場される際のお願い
感染症対策のため、みなさま一人ひとりのご協力をお願いします。
- 筆記用具(ボールペン等)のご持参にご協力ください。
- 駐車場には限りがございます。公共交通機関をご活用ください。
- 会場内は換気をしています、暖かい服装でお越しください。
- 体調がすぐれない方は来場をお控えください。
申告受付日程
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)は松本市役所本庁舎3階大会議室で申告受付を行います。
令和6年度 市民税・県民税・国民健康保険税の申告受付日程は以下の表のとおりです。
受付開始は、各地区とも申告開始時間の30分前からです。
※1 今年は、勤労者福祉センターでは申告受付を行いません。
※2 2月16日~3月15日の申告期間中、市民税課窓口(松本市役所本庁舎2階)では申告受付を行いません。
※2 松本市役所本庁舎大会議室以外の申告時間は、正午から午後1時までの間を除きます。
※3 松本市役所本庁舎大会議室・山田公民館・ふれあいパーク乗鞍・奈川文化センター夢の森は、申告時間が異なりますので下記の表をご覧ください。
地区名 | 日程(土曜日・日曜日・祝日を除く) | 申告時間 | 申告会場 |
---|---|---|---|
本庁管内 | 2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) | 午前9時~午後3時 |
松本市役所本庁舎 |
和田 | 2月1日(木曜日)・2日(金曜日) | 午前9時~午後3時 | 和田出張所 |
波田 |
2月1日(木曜日)・2日(金曜日)・5日(月曜日)・6日(火曜日) |
午前9時~午後3時 | 波田支所 |
新村 | 2月5日(月曜日)・6日(火曜日) | 午前9時~午後3時 | 新村出張所 |
芳川 | 2月6日(火曜日)・7日(水曜日) | 午前9時~午後3時 | 芳川出張所 |
内田 | 2月7日(水曜日)・8日(木曜日) | 午前9時~午後3時 | 内田出張所 |
島立 | 2月8日(木曜日)・9日(金曜日) | 午前9時~午後3時 | 島立出張所 |
本郷 | 2月8日(木曜日)・9日(金曜日) | 午前9時~午後3時 | 本郷支所 |
安曇 | 2月7日(水曜日) | 午前11時~午後3時 | ふれあいパーク乗鞍 |
3月12日(火曜日)・13日(水曜日) | 午前9時~午後3時 | 安曇支所 | |
四賀 |
2月8日(木曜日)・9日(金曜日)・13日(火曜日) |
午前9時~午後3時 | 四賀支所 |
笹賀 | 2月13日(火曜日)・14日(水曜日) | 午前9時~午後3時 | 笹賀出張所 |
島内 | 2月9日(金曜日) | 午前9時~正午 | 山田公民館(山田町会のみ) |
2月14日(水曜日)・15日(木曜日) | 午前9時~午後3時 | 島内出張所 | |
寿台 | 2月14日(水曜日)・15日(木曜日) | 午前9時~午後3時 | 寿台公民館 |
松原 | 2月15日(木曜日) | 午前9時~午後3時 | 寿台公民館 |
奈川 | 2月14日(水曜日)・15日(木曜日) | 午前10時~午後3時 | 奈川文化センター夢の森 |
今井 | 2月19日(月曜日)・20日(火曜日) | 午前9時~午後3時 | 今井出張所 |
寿 | 2月21日(水曜日)・22日(木曜日) | 午前9時~午後3時 | 寿出張所 |
岡田 | 2月26日(月曜日)・27日(火曜日) | 午前9時~午後3時 | 岡田出張所 |
中山 | 2月27日(火曜日)・28日(水曜日) | 午前9時~午後3時 | 中山出張所 |
入山辺 | 2月27日(火曜日)・28日(水曜日) | 午前9時~午後3時 | 入山辺出張所 |
神林 | 2月29日(木曜日)・3月1日(金曜日) | 午前9時~午後3時 | 神林出張所 |
里山辺 | 3月1日(金曜日)・4日(月曜日) | 午前9時~午後3時 | 里山辺出張所 |
梓川 | 3月5日(火曜日)~8日(金曜日) | 午前9時~午後3時 | 梓川支所 |
所得税の確定申告をされる方は
所得税の確定申告期間は、2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)です。
- 上記会場で雑損控除の申告をされる方は、できるだけ事前にご相談いただき、「損失額の計算」をされてから申告会場にお越しください。なお、損失額の計算をされていない方は、内容によってはその場で受け付けできない場合もありますので、ご注意ください。
- 支所・出張所等の混雑を緩和するため、e-Taxで申告またはご自身で申告書をご記入のうえ、松本税務署へご提出ください。
- 松本税務署では、所得税の還付申告(医療費控除、住宅借入金等特別控除等)については1月4日(木曜日)から、その他の所得税の確定申告は2月16日(金曜日)から受け付けます。申告期間中は大変混雑しますので、早めの申告をおすすめします。
- 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>(確定申告書はこちらから作成できます)
次の確定申告は上記会場では受け付けできませんので松本税務署へ
- 青色申告
- 準確定申告(前年または今年亡くなった方の申告)
- 令和4年分以前の確定申告
- 分離課税の申告(土地・建物の売買、株式の売買、先物取引など)
- 損失・繰越損失の申告
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等に関する申告
- 給与所得者の特定支出控除を受ける申告
- 退職所得がある場合
松本市役所本庁舎での申告受付はLINE予約ができます
松本市役所本庁舎での申告受付について、LINE予約が可能になりました。ぜひご活用ください。
※予約なしの方は直接会場までお越しください。
ホームページで申告書の作成、電子送信ができます(申告書作成システム/市民税・県民税試算システム)
松本市ホームページで市民税・県民税・国民健康保険税申告書の作成、電子送信ができます。申告会場まで行かなくても、ご自宅で申告手続きや税額の試算ができます。ふるさと納税の控除限度額の試算もできますので、ぜひご利用ください。
郵送による申告
郵送やインターネットからの電子送信での申告にご協力ください。
- 収入が全くない場合や、非課税収入だけの場合等は、郵送やインターネットからの電子送信による申告をおすすめします。
- 収支内訳書・医療費控除の明細書等、ご自身で申告書を作成いただける方は、郵送やインターネットからの電子送信による申告をお願いします。
- 申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、市民税課へお送りください。
※1 3月15日(金曜日)必着、電話番号を必ずご記入ください。
※2 マイナンバーカードの写し等の添付が必要です。(マイナンバーカード等について [PDFファイル/252KB]) - この申告は、前年の1月から12月までの所得や控除について申告していただくものです。添付の書類もこの期間のものが対象となります。他の年分のものとお間違えのないようお願いします。
提出先
〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 市民税課 宛
(申告書の「控え」をご希望の場合は、返信用封筒に84円切手を貼って同封してください。)
市民税・県民税各種ダウンロード
市民税・県民税・国民保険税申告書はこちらからダウンロードできます。収支内訳書、医療費控除の明細書、委任状等の様式もあります。