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定額減税について

更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

令和6年度 定額減税について

令和6年度税制改正において納税者本人と税法上の扶養親族の人数×1万円を住民税所得割額から減税することが定められました。
※住民税均等割・森林環境税(国税)は減税の対象外です。

概要

住民税定額減税額=1万円×人数
※  納税者本人及び配偶者を含めた税法上の扶養親族(国外居住親族は除く)の数

対象者

住民税所得割が課されており、合計所得金額が1,805万円以下である方

減税方法

1.普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)から控除し、控除しきれない分は第2期(令和7年9月2日納期限)以降の金額から順次控除します。

 

2.年金特別徴収(年金からの引き落とし)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の本徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の本徴収税額、その後に仮徴収税額から順次控除します。
※仮徴収税額から控除する場合は令和6年8月、6月、4月の順に控除します。

 

3.給与特別徴収(給与からの引き落とし)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月~令和7年5月までの11か月で均します。
※ 定額減税前の税額が均等割・森林環境税(5,500円)のみの場合は6月に一括徴収になります。


※ 併用徴収の場合「給与特別徴収→普通徴収→年金特別徴収」の順に控除します。

その他

1. 控除しきれない場合(調整給付)
上記1~3の方法で減税を行ってもなお定額減税額を控除しきれない場合は、その分を給付金として給付いたします。

2. 均等割のみ課税の場合
令和6年度住民税所得割が課せられていない方(均等割・森林環境税:5,500円のみ課せられている方)のみで構成されている世帯に10万円/世帯が給付されます。
※  世帯に所得割が課せられている方がいる場合は対象ではありません。
※  令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)と令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯は対象となりません。
※  均等割が課税されている方の扶養親族となっている方のみで構成された世帯は対象になりません。

3. お問い合わせ先
定額減税に関しては種類によって担当が異なります。お手数をおかけしますが、お問い合わせの場合は以下をご確認ください。
住民税定額減税:松本市役所市民税課(0263‐34‐3232(直通))
所得税定額減税:松本税務署(0263‐32‐2790(代表))
上記1に該当する方の給付方法:対象者の方あてに送付される案内をご確認ください。
上記2に該当する方の給付方法:福祉政策課(0263‐34‐3227(直通))


※ この内容は令和6年5月1日時点の情報です。

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