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後期高齢者医療制度の概要

更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

 高齢者が安心できる適切な医療の確保を目的として、旧老人保健制度にかわり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。
 この制度の運営主体は、長野県後期高齢者医療広域連合です。資格の認定、被保険者証の発行、保険料の賦課決定、保険給付などの業務を広域連合が行い、松本市は、申請書・届出書の受付などの窓口業務と、保険料の徴収を担当しています。

 後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直されました。

 75歳以上の後期高齢者の医療費は、約5割を公費で負担し、約4割が現役世代の負担(支援金)によって支えられています。令和4年以降は、他の世代より突出して人口の多い団塊の世代が75歳以上になってくるため、医療費はさらに増大し、現役世代の負担がさらに大きくなることが懸念されています。
 こうした中で、現役世代の負担を少しでも減らしていくと同時に、全ての世代が安心して医療を受けられる社会を維持するために、令和4年10月に後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われました。

対象となる方

75歳以上の方
65歳以上75歳未満で、次に該当する障害があり、加入を希望する方

  • 身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方
  • 療育手帳のAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
  • 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方

対象とならない方

下記に該当する方は、対象となりません。

  • 生活保護受給世帯に属する方
  • 中国残留邦人等で支援給付を受けている方
  • 入管法に定める在留資格を有しない方
  • 在留資格がある方で3ヶ月未満の残留期間を決定された方
  • 日本国籍を有しない方で、外国人登録法の登録を受けていない方
  • ハンセン病の療養所に入所している方

資格の取得(被保険者になるとき)

75歳になったとき

 資格取得のための手続きは特に必要ありません。75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。被保険者証は誕生日までに長野県後期高齢者広域連合の封筒で郵送されます。

65歳以上75歳未満で一定の障害がある方

 本人からの申請に基づき、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。被保険者証は、認定後に長野県後期高齢者医療広域連合の封筒で郵送されます。認定はいつでも撤回することができますが、過去にさかのぼって撤回の申請をすることはできません。
※被保険者となると、今まで加入していた保険から脱退して後期高齢者医療制度に加入しますので、今までの被保険者証は、それぞれの保険者(協会健保、健保組合等)の指示に従ってご返還ください。
※後期高齢者医療制度加入後は、原則として被保険者全員が保険料を負担します。

一部負担金の割合(窓口負担)

医療費のうち窓口で支払う額(一部負担金)の割合は、「一般の方は1割」、「一定以上所得のある方は2割」、「現役並み所得の方は3割」です。
前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

一部負担金の割合

割合 区分 判定基準
3割負担 現役並み所得者

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合 ※1、※2

2割負担 一般2

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、

かつ

<世帯内に被保険者が1人の場合> 年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上※3、※4

<世帯内に被保険者が2人以上の場合> 世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上※3、※4

ただし、住民税非課税世帯は、1割負担となります。

1割負担 一般1 現役並み所得者・一般2・住民税非課税世帯以外の方
1割負担 区分2 同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分1以外の方)
1割負担 区分1 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

※1 「住民税課税標準額」とは、収入から給与所得控除や公的年金等控除等、各種所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の住民税を課税する基礎となる金額です。所得には、免税対象の肉用牛の売却による所得も含まれます。市民税・県民税納税通知書などで確認することができます。

※2 現役並み所得者の方でも、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認められた場合は3割から変更できます。

  • 同一世帯に被保険者が一人で、その方の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の合計収入額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が一人で収入額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた合計収入額が520万円未満

※ 該当の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。公簿等により収入額を確認できる場合は、職権適用する場合があります。

※ 申請し、基準収入額が認められた場合、申請日の翌月から適用となります。

※3 「年金収入」とは公的年金控除などを差し引く前の金額です。また遺族年金や障害年金は含みません。

※4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

保険証の更新

 毎年8月1日に後期高齢者医療制度の保険証が更新され、長野県後期高齢者医療広域連合の黄色い封筒で7月下旬までに郵送します。新しい保険証が届いたら更新前の保険証は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。
 また、令和5年度から日本郵便の転送サービスを利用中の方は、ご希望の住所で受け取れることとなりました。住民票上の住所以外へ継続的に郵送を希望される方は、事前に保険課へご相談ください。

※更新に伴い、一部の方は自己負担割合(1割・2割・3割)が変更されます。

後期高齢者医療制度の保険料

以下のリンクをご参照ください。

保険給付

以下のリンクをご参照ください。

申請書

各種申請書は、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。


資格・給付
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