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「出産・子育て応援交付金」を活用した子育て支援について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年12月2日に成立した国の令和4年度補正予算(第2号)において、妊娠から育児まで一貫した子育て支援と経済的支援を一体的に実施する事業が創設されました。

 松本市でも子育て世代の経済支援(出産・子育て応援ギフト)とともに、妊娠・出産・子育てに関する継続的な相談支援を行う取組を開始します。

事業対象者

 〇 妊娠届出をされた方

 〇 お子さんを出産してから5か月未満かつお子さんを養育する保護者

事業内容

 妊婦やお子さんを養育する方を対象に、継続的な育児相談支援(伴走型相談支援)と計10万円(妊娠届出時5万円、出産後5万円)を給付する経済的支援を一体的に実施します。

全体像

1 伴走型相談支援

⑴ 妊娠届出時【1回目】

  保健師がすべての妊婦さんと面談を行います。

⑵ 妊娠8か月アンケート・面談【2回目】

  妊娠8か月前後にアンケートを送付します。希望する方には面談を行います。

⑶ 出産後【3回目】

  新生児訪問又は保健センターで、保健師や助産師が面談を行います。

2 出産・子育て応援給付金(現金給付)

  〇 出産応援給付金:妊娠届出の面談を実施した後に、妊婦一人あたり5万円給付

  〇 子育て応援給付金:新生児訪問等面談を実施した後に、お子さん一人当たり5万円給付

  ​※ 所得制限はありません。

給付金の申請方法等について

出産応援給付金 

 妊娠届出の面談時に申請について案内をします。

申請期限

 妊娠中(面談した日から出産日の前日まで)

子育て応援給付金

 出産後、新生児訪問又は保健センターで面談後に申請の案内をします。

申請期限

 児が生後5か月に達する日の前日まで

よくある質問 Q&A

こちらをご覧ください。

Q&A
分類   Q:質問 A:回答
申請先など 1 松本市から給付申請書をもらいましたが、申請前に他の自治体へ転出しました。申請はどうすればよいでしょうか。 ・申請時点で住民票がある市区町村にて支給することとなっています。転出先の市区町村にお問い合わせください。
・これから他の市区町村へ転出される方は、転出前であれば松本市に申請いただけますが、転出後は転出先の市区町村の担当課へお問い合わせください。
2 松本市に転入をしました。転入前の自治体で出産・子育て応援給付金の給付を受けていない場合、どうすればよいでしょうか。 松本市で支給します。健康づくり課(0263-34-3217)へお問い合わせください。
3 出生届を松本市へ提出し、松本市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、松本市・転出先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。 転出先の市区町村で面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
4 松本市に住民票がありますが、住民票は松本市のまま、里帰り出産を考えています。この場合、松本市・里帰り先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。 住民票がある松本市に申請してください。なお、里帰り先又は松本市で面談を実施後に申請書をお渡しします。
給付要件など 5 市販薬の妊娠判定薬で陽性となったが、出産応援給付金の受給対象となりますか。 妊娠検査薬の結果だけでは給付の対象になりません。以下の条件をすべて満たした方が給付対象となります。
1 妊婦が産科医療機関を受診し、医師による妊娠の事実確認がされていること。
2 妊娠の届け出をしている。
3 妊婦本人が妊娠の面談を実施していること。
6 双子を妊娠又は出産しました。出産・子育て応援給付金はいくら受け取ることができますか。 ・出産応援給付金は多胎妊娠の場合でも、妊婦に対し5万円を支給します。
・子育て応援給付金は、出産したお子さん1人あたり5万円を支給します。
例)双子を妊娠、出産した場合 妊娠時:出産応援給付:5万円、 出産時:子育て応援給付金5万円×2(人) 計15万円
7 松本市に転入する前の市区町村に申請又は受給済みですが、松本市でも申請は可能ですか。 複数の自治体に申請して複数回給付金を受け取ることはできません。
8 海外で妊娠又は出産して帰国しました。出産・子育て応援給付金の対象となりますか。

・出産応援給付金については、妊娠期間中に海外に居住していた方であっても、帰国後(一時帰国除く)日本で妊娠の届出を行い面談を実施した方は、給付の対象になります。

・子育て応援給付金については、海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後(一時帰国除く)、住民票のある市区町村で面談を受けることで、子育て応援給付金の支給を受けることができます。この場合、児童が3歳に達する日の前日までが申請期限となりますのでご注意ください。

9 妊娠届を妊婦本人が届出できなかった場合は、面談は実施しなくても出産応援給付金は申請できますか。 出産・子育て応援給付金の支給には面談が必須となります。妊娠届出時に妊婦さんご本人が来所できなかった場合は、別日に担当保健師や助産師等と面談の調整させていただきます。
10 流産・死産となった場合は、出産応援給付金の支給は受けることができますか? 妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。
申請書、申請方法など

11

給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。 再発行をしますので、健康づくり課(0263-34-3217)までご連絡ください。
12 出産・子育て応援給付金の申請及び請求は、誰ができますか。 ・出産応援給付金の申請者及び請求者は「妊婦」となります。
・子育て応援給付金の申請者は「お子さんを養育する方(新生児訪問等で面談を実施した方)」となります。

13

 

振込口座について、申請者以外の名義の口座を指定することはできますか。

・振込口座は、原則として申請者名義の口座となります。

・やむを得ない理由で、申請者と異なる名義の口座を指定する場合は、下記委任状をご記入の上郵送にて申請をしてください。

委任状 [Wordファイル/15KB]

その他

14

DV(ドメスティックバイオレンス)等の理由により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難している場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ出産・子育て応援給付金の申請をすればよいですか。 健康づくり課(34-3217)へご連絡ください。

15

現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援給付金は、父・母のどちらが支給を受けることができますか。 お子さんと同居している方と面談を実施し、その方が子育て給付金を受け取ることができます。詳細については、健康づくり課(34-3217)へご連絡ください。

 

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