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母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格や免許の取得を促進するため、養成訓練の修学期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給して、生活の負担軽減を図ります。
1 こども福祉課で事前面談(東庁舎1階、お問合せ先:33-4767(直通))
2 訓練促進給付金支給申請書を提出(事前面談の際に案内します。)
4 修了後、修了支援給付金支給申請書を提出、給付金を受給(申請受付:カリキュラム修了日(卒業式の日等)から起算して30日以内)
松本市内に住所を有し、下記の要件の全てを満たす方
1 20歳に満たない児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父であること
2 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準であること
3 適職に就くために資格や免許の取得が必要であること
4 事実婚の状態でないこと
5 過去に本制度を使っていないこと
6 この制度と同じ趣旨の事業の給付を受けていないこと(求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付、同法附則の教育訓練支援給付金等)
7 児童が20歳に到達する前に、養成機関で6月以上のカリキュラムを修了し、資格や免許を取得する見込みがあること
8 就業又は育児と修業の両立が困難であること
就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)
<対象資格(免許)>
准看護師、看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、Lpi認定資格など
1 訓練促進給付金は、支給が決定した方のみに養成機関で修業する間、口座振替で支給します。
(1)訓練促進給付金を受給するには、修業開始日以後において本事業の対象者要件を満たす必要があります。
(2)訓練促進給付金の支給期間の上限は、48月です。【注1・注2参照】
(3)支給額は、申請者及びその同一世帯に属する方の市民税の課税状況によって決定します。
(4)月額支給になりますが、毎月、請求書をこども福祉課の窓口で提出する必要があります。その際に養成機関のカリキュラムへの出席状況等の確認をさせていただきます。
(5)訓練促進給付金の受給中は、定期的に在学証明書、単位取得証明書、カリキュラムへの出席証明書等の提出が必要です。また、こども福祉課から養成機関へ修業状況の確認を行います。
世帯別内訳 | 金額 |
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非課税世帯 | 月額 10,000万円 |
課税世帯 | 月額 70,500円 |
※カリキュラム修了までの最後の12月間(12月未満の場合は当該期間)は、それぞれ40,000円が加算されます。
注1)訓練促進給付金は、申請日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの支給になり、上限は48月です。申請漏れなどが発生した場合、過去に遡っての支給はありません。(准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する等、ステップアップの場合は通算48月を超えない範囲での支給となります。)
注2)以下の場合は訓練促進給付金は支給されません。
(1)月の初日から末日まで1日も養成機関のカリキュラムに出席しなかった場合(夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている場合を除く。)
(2)休学・留年中
1 修了支援給付金は、支給が決定した方のみに口座振替で支給します。
(1)修了支援給付金の申請受付は、養成機関でのカリキュラム修了日(卒業式の日等)から起算して30日以内です。
修了支援給付金支給申請書、養成機関からの修了証明書を提出する必要があります。
(2)修了支援給付金は、修業開始日及び修了日において本事業の対象者要件を満たす必要があります。
(3)支給額は、申請者及びその同一世帯に属する方の市民税の課税状況によって決定します。
世帯別内訳 | 金額 |
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非課税世帯 | 50,000円 |
課税世帯 | 25,000円 |