街場のえんがわ作戦(新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための措置)
ページ番号:413-884-352
更新日:2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため飲食店等のテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を延長します。
ウィズコロナの時代を迎える中、国土交通省の要請を受け、本市では、社会的距離確保のため屋内座席数の削減を余儀なくされている沿道飲食店等の座席確保などを目的とした路上利用の占用許可基準を最大限緩和するとともに、申請支援を実施しています。
街場のえんがわ作戦
実施状況
これまでの実施状況(現在6団体が実施中)
本町通り 実施中
本町通り事例1
本町通り事例2
本町通り事例3
大名町通り 実施中
大名町通り事例1
大名町通り事例2
大名町通り事例3
伊勢町通り 実施中
伊勢町通り事例1
伊勢町通り事例2
あがたの森通り 実施中
あがたの森通り事例1
あがたの森通り事例2
公園通り(周辺2路線) 終了
公園通り事例
公園通り周辺事例1
公園通り周辺事例2
辰巳の御庭 実施中
第1・3・5日曜日午後2時から9時まで
辰巳の御庭事例1
辰巳の御庭事例2
緩和の対象となる案件
実施内容
- 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
- 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
- テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
- 施設付近の清掃等を行い公共空間の環境改善を伴うもの
道路占用主体
- 松本市又は関係団体による一括占用
- 個別店舗ごとの占用申請はできません
※関係団体:松本市が支援する民間団体(商店街振興組合等)
※通りに商店街振興組合等がある場合は原則、組合等の申請となります。
占用が可能な場所
- 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
- 歩道上においては原則2.0メートルの歩行空間が確保できること
- 視覚障害者用誘導ブロックの利用を妨げないこと(ブロックの中心から両側0.5メートルは歩行空間とする)
※具体的な占用範囲については現場立会のうえ決定します
占用条件(抜粋)
- 歩行者等の安全、円滑な通行に配慮し、道路の美観を保持(清掃等)すること。
- 営業時間の終了後は速やかに占用した場所を原状回復すること。
- 道路及び工作物等に棄損、汚損、消滅等があった場合、事業者(又は責任者)の責任においてその損害を賠償すること。
- 事故やトラブルが発生した場合、自らの責任で解決し、対応を市に報告すること。
- 占用については自らの店舗事業の範囲内において自ら行い、第三者に利用させないこと。
- 松本市屋外広告物条例を遵守すると共に道路上に広告旗を設置しないこと。
- その他条件についてはお問い合わせください。
占用料
免除
- 施設付近の清掃等にご協力いただけている場合
- 道路使用許可手数料(長野県警察)についても同様に免除(令和2年7月30日から)
占用期間
令和3年3月31日まで(期間延長しました)
相談窓口
- 都市政策課都市デザイン担当までお問い合わせください
相談例:制度内容、手続き方法、占用条件、現場立会の日程調整など
関連資料
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける沿道飲食店等の皆様へ(リーフレット)※差替え(PDF:581KB)
関係リンク
飲食店でテイクアウトやデリバリーをお考えの方へ(松本保健福祉事務所)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための取り扱いについて(国土交通省)(外部サイト)
「街場のえんがわ作戦」の名前
「家屋の縁側」が屋内「ナカ(私)」と屋外「ソト(公)」をゆるくつなぐ空間であることに着目し、「街場のえんがわ」でも「店と市民」「市民と市民」の縁が生まれ、結ばれていくことを願ってネーミングしました。
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お問い合わせ
都市政策課都市デザイン担当
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号松本市役所5階
電話:0263-34-3015 FAX:0263-34-3202
