松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
ページ番号:994-616-313
更新日:2018年12月11日
都市計画法(昭和43年法律第100号)の改正(平成13年5月施行)により、開発許可の立地基準について地域の実情に応じた条例を定めることが可能とされたことから、市街化調整区域に適切な宅地を確保し既存集落のコミュニティーの維持保全を図ること及び開発許可手続きの迅速化を図るため、本条例を制定しました。
主な内容
- 開発区域内における予定建築物の敷地面積の最低限度に関する規定
- 開発許可をすることができる土地の区域の指定に関する規定
- 指定された土地の区域における予定建築物等の用途に関する規定
- 区域、目的又は予定建築物等の用途を限り許可することができる開発行為に関する規定
施行日
平成22年12月16日
概要
条例・規則
松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(PDF:8KB)
松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(PDF:11KB)
関連サイト
松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例による区域指定
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お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎4階)
電話:0263-34-3255(指導審査担当)0263-34-3285(開発担当) FAX:0263-33-2939
