松本市開発行為指導基準
ページ番号:356-688-409
更新日:2018年12月11日
松本市開発行為許可基準等に関する要綱(平成12年告示第138号)第19条の規定により、都市計画法(昭和43年法律第100号)の開発許可に必要な基準を定めています。
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お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎4階)
電話:0263-34-3255(指導審査担当)0263-34-3285(開発担当) FAX:0263-33-2939
