土木工事等のための発掘に関する届出書
ページ番号:801-791-938
更新日:2019年5月10日
遺跡内で工事を行なうことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等のための発掘」とよびます。
土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(93条届出書)
遺跡内で盛土・掘削を伴う工事(建築工事・解体工事・造成工事など)を行うとき、文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。
(松本市を経由して長野県教育委員会に届出をします)
下記の様式1・2に必要事項を記入し、添付書類を含めて2部作成、着工の60日前までに文化財課に提出してください。
着工日が近づいている場合は、埋蔵文化財担当までお問い合わせください。
様式1(A4判1枚)
- モバイルではダウンロードできません。
- 事業主の住所・氏名を記入し、押印します。
様式2(A4判1枚)
記入方法
- 4 遺跡の名称―文化財課に確認、または空欄のまま提出。
- 遺跡の現状―地目ではなく現況。
- 5 工事の目的―該当箇所に丸印。
- 工事の概要 記入例
「鉄筋コンクリート3階建、地下1階」「基礎深さ50cm」
「浸透枡2基」「50cmの盛土」「一部切土あり」
「表層改良50cm」「柱状改良φ25cm×20本」
- 6 工事主体者―届出者と同じ。事業主。申請代理人・連絡先も記入。
- 7 施工責任者―元請・下請、連絡先を記入。未定はその旨記入。
- 8 着手予定時期―着手日が迫っている場合は、文化財課までお問い合わせください。
添付書類
予定地の地図と、工事の概要を示す書類・図面(A4判~A3判程度)で、具体的には次の書類を添付してください。
- 位置図(案内図)、配置図、公図(写し)、現況図
- (建設工事)立面図、矩計図、基礎伏図、基礎構造図
- (造成がある場合)造成平面図、縦横断図
- (解体の場合)既存建物の配置・規模が分かる図面・写真等
掘削や盛土に関する図面は可能な限りそろえてください。
長野県ホームページ内の関係様式
長野県公式ホームページ「埋蔵文化財関係規定・様式」(外部サイト)
事業地が遺跡に該当するかどうかのお問い合わせ
事業地が遺跡の範囲に該当するかどうかは、文化財課で管理する「遺跡地図」をもとに判断をします。
下記の松本市遺跡地図でご確認いただくか、電話またはファックスで埋蔵文化財担当へお問い合わせください。
(詳細なお問い合わせは埋蔵文化財担当まで)
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問い合わせ先
教育部 文化財課 埋蔵文化財担当
郵便番号390-0823 松本市中山3738番地1 松本市立考古博物館内
電話:0263-85-7064 FAX:0263-86-9189
教育部 文化財課 文化財担当
郵便番号390-0874 松本市大手3丁目8番13号 大手事務所3階
電話:0263-34-3292 FAX:0263-34-3290
