メインメニューを読み飛ばすメインメニューここから
メインメニューここまで
現在の位置ここから Top くらしの便利帳 手続き 後期高齢者医療制度 高額療養費の支給 現在の位置ここまで
サブメニューを読み飛ばすサブメニューここから
サブメニューここまで
本文ここから

高額療養費の支給

2008年5月1日 更新]

1カ月の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
 高額療養費に該当する方に「高額療養費支給申請書」をお送りします。申請書がお手元に届きましたら、保険課又はお近くの支所・出張所の窓口で支給の手続きをしてください。

高額療養費の申請

申請に必要なもの
高額療養費新旧申請書  
印 鑑  

※あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは取扱いができません。
※高額療養費は、郵送でも申請できます。 

高額療養費の自己負担限度額

所得区分 個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院と外来)
一定以上所得者 44,400  80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
 (44,400円)
一般 12,000   44,400円
低所得2 8,000   24,600円
低所得1 8,000   15,000円

※一定以上所得者
 同一世帯に一定の所得(市民税課税所得が145万円)以上の70歳以上、又は後期高齢者医療受給者がいる方。
※低所得2
 同一世帯の世帯主及び世帯員全員が市民税非課税の世帯に属する後期高齢者医療受給者の方。 
※低所得1
 同一世帯の世帯主及び世帯員全員が市民税非課税で、所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いたとき、各所得いずれも0円になる世帯に属する後期高齢者医療受給者の方。
※( )内の数字は、年4回以上高額療養費を受けた場合の、4回目以降の自己負担限度額です。 
※特定疾病患者の自己負担額は、1カ月10,000円までです。 

問い合わせ先

[部課名] 保険課保険給付担当

[連絡先] 電話0263-34-3203 ファックス0263-39-2523 

本文ここまで本文の先頭へ戻るメインメニューへ戻るサブメニューへ戻る