収入保険制度について
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更新日:2020年3月26日
収入保険制度のご案内
制度の概要
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする国の制度です。
制度の概要及び相談等については下記リンクをご覧ください。
加入資格
青色申告を行っている農業者(個人・法人)が加入できます。
収入保険制度に加入できる農業者の方は、青色申告を5年間継続している農業者を基本としますが、これから青色申告をする人や新規就農者などへの対応として加入申請時に1年分の青色申告の実績があれば加入することができます。
新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請を行えば、その年分の所得から、青色申告を行うことができます(申告時期は翌年2~3月) 。なお、詳細については最寄りの税務署(松本税務署0263-32-2790)におたずねください。
リンク
農林水産省のホームページ(収入保険制度の導入及び農業共済制度の見直しについて )(外部サイト)
農林水産省のホームページ(収入保険制度導入説明動画)(外部サイト)
長野県農業共済組合のホームページ(収入保険の保険料のシミュレーション)(外部サイト)
