[ 2005年4月1日 更新]
住宅の全壊、焼失、流失又は床上浸水を被り、就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、直ちに入手することができない状態にある児童生徒に対し、学用品を供与します。
(1)教科書(教科書、準教科書、ワークブック等)
(2)文房具(ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画用紙等)
(3)通学用品(カバン、かさ、運動靴等)
学校長を通じて支給します。
(1)教科書 災害の発生の日から1ヵ月以内
(2)文房具・通学用品 災害の発生の日から15日以内
[部課名] 学校教育課学務係
[連絡先] 電話:0263-33-9846 ファックス:0263-34-3206