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児童扶養手当

2010年8月1日 更新]

 平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
 児童扶養手当を受給するためには、松本市への申請が必要です。

 父子家庭の方には制度施行に伴い申請猶予期間があります。

 ◆平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
 ⇒11月30日までに申請をすれば「8月分」から支給されます。

 ◆平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
 ⇒11月30日までに申請をすれば「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。

 ○11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給となりますのでご注意ください。


 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
 

1 受給資格者

 次の1〜8のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例:児童の18歳の誕生日が平成22年5月5日の場合は、平成23年3月まで)支給されます。
 但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。 

(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童 
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで生まれた児童
(8)父母が不明である児童
 
◆父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合。


ただし、次の場合、手当は支給されません。
 
(1)父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
(2)父または母、養育者または児童が、公的年金を受給できるとき。
(3)児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
(4)父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

2 手当を受ける手続

 請求者と児童の戸籍謄本などが必要になりますが、その他の書類はケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください。

3 手当の支払月

 手当の支払月は、毎年4月・8月・12月の年3回で、それぞれの支払月の前月までの4ヶ月分が支給されます
(例 8月のときは、4・5・6・7月の4ヶ月分)

4 手当月額

 所得額による支給期限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給又は全部支給停止に区分されています。(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります。)  
 
 全部支給・・・・・・・    41,720円
 一部支給・・・・・・・・・所得に応じ41,710円〜9,850円
 全部支給停止・・・       0円
 第2子加算額・・・     5,000円
 第3子以降加算額・・1人につき3,000円
 
 例
 全部支給で支給対象児童が4人の場合
 41,720円+5,000円+3,000円+3,000円=52,720円
 
 ※ 一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。

具体的には次の算式により計算します。

手当額=41,720円―(受給者の所得【※1】―所得制限限度額【※2】)×0.0184162
 
 ※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
 
 ※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

5 支給制限

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本    人 配偶者及び扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
       
       
0人 190,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 570,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 950,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 1,710,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,090,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
       

(注) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
  
 ※ 所得額(控除後の所得額)の計算方法
    所得額=年間収入金額―必要経費(給与所得控除額) ―80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)―諸控除
 
諸控除の種類及び額
1 障害者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・270,000円
2 寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
3 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
4 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・当該控除額 

6 手当の一部支給停止(平成20年2月8日 児童扶養手当法一部改正)

◆改正内容
次の1、2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
 1.手当ての支給開始月から5年 
 2.支給要件該当月(離婚日等)から7年
 ※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。

 ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
(1)就業している。
(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。
(3)身体上又は精神上の障害がある。
(4)負傷又は疾病等により就業が困難である。
(5)あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 ※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。


厚生労働省 児童扶養手当(父子手当)

問い合わせ先

[部課名] こども部 こども福祉課 給付係

[連絡先] 電話:0263-33-9855 ファックス:0263-36-9119

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