住居確保給付金支給事業(新型コロナウイルス感染症を踏え対象が拡充)
ページ番号:256-631-130
更新日:2020年5月8日
住居確保給付金支給事業とは
離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方に対して、家賃を補助するとともに、就労支援を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います
〇対象となる方の条件が離職・廃業から2年以内または、自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態にある方に広がりました
〇当面の間特例として令和2年4月30日から、公共職業安定所「ハローワーク」への求職申し込みが不要となりました
支給内容
3カ月を限度として、支給月額は、世帯の人数に応じて35,000円(単身世帯)、42,000円(2人世帯)、46,000円(3~5人世帯)などを上限とし、賃貸する住宅の家賃を市より住宅の貸主等へ代理納付します。(一定の条件下、3カ月を限度に支給期間の延長、再延長が可能)
支給の対象となる方
支給申請時に次の1~6のいずれにも該当する方で、市内に居住している方及び市内に居住する予定の方が対象です。
1 離職・廃業から2年以内または、自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること
2 離職前に、主たる生計維持者であったこと(離職後離婚などにより主たる生計維持者となっている場合も含む)
3 就労能力及び就労意欲があり、ハローワークへの求職申し込みを行うこと又は現に行っていること(令和2年4月30日から、当面の間、特例として公共職業安定所「ハローワーク」への求職申し込みが不要になりました)
4 離職により住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
5 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による給付等を受けていないこと
6 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが暴力団員でないこと
詳細はこちらから 住居確保給付金案内チラシ(PDF:630KB)
要件
世帯人数 | 収入額 |
---|---|
1人 | 81,000円に住宅の一月当たりの家賃額(35,000円が上限)を加算した額以下 |
2人 | 123,000円に住宅の一月当たりの家賃額(42,000円が上限)を加算した額以下 |
3人 | 157,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下 |
4人 | 194,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下 |
5人 | 232,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下 |
6人 | 269,000円に住宅の一月当たりの家賃額(49,000円が上限)を加算した額以下 |
7人 | 306,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下 |
8人 | 339,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下 |
9人 | 372,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下 |
10人 | 404,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下 |
世帯人数 | 預貯金および現金 |
---|---|
1人 | 486,000円以下 |
2人 | 738,000円以下 |
3人 | 942,000円以下 |
4人以上 | 1,000,000円以下 |
就労支援
支給を受けた方は、支給期間中に常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
1 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
2 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
3 月1回自立支援相談支援機関「まいさぽ松本」の支援員による面接等の支援を受けること
※令和2年4月30日から、1・2は自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の方は必要ありません
申請窓口
まいさぽ松本
〒390-8620 松本市丸の内3番7号(市民相談課内市民生活総合相談窓口)
電話 0263-34-3041
FAX 0263-36-6839
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地域づくり部 市民相談課
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