ひとり親家庭の父母の資格取得
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更新日:2017年5月26日
松本市自立教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父で、経済的自立を促進するため、就労に結びつく特定の講座(教育訓練給付講座)を受講し、修了した場合に経費の60パーセントを支給します。
(上限200,000円、受講料が12,001円を超えない場合は支給対象となりません)
対象者は、市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、下記の要件を満たす方です。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
- 過去にこの給付金を受けていないこと
- 雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格がないこと
対象講座
雇用保険による教育訓練の指定教育訓練講座であること
手続き
- 受講前に必ず、こども福祉課で事前相談を受けてから「講座指定申請書」にて申請の手続きを行ってください。
- 受講修了後は、修了日から30日以内に「支給申請書」により支給の手続きを行ってください。
松本市高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父で、専門性が高く就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に3年間を上限とし生活の負担軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、修了後に高等職業訓練修了給付金を支給します。
対象者は、市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、下記の要件を満たす方です。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
- 過去にこの給付金を受けていないこと
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修学の両立が困難であると認められる者であること
対象資格
- 看護師(准看護師を含む)
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 保育士
- 製菓衛生師
- 調理師など
支給期間
1年以上3年上限
支給額
※ 対象者およびその同一世帯の方の市町村民税が課税・非課税により決定します。
- 訓練促進給付金
課税世帯 月額70,500円
非課税世帯 月額100,000円
- 修了給付金
課税世帯 月額25,000円
非課税世帯 月額50,000円
手続き
- 訓練促進給付金
受講前に必ず、こども福祉課で相談を受けてから「高等職業訓練促進給付金申請書」にて申請の手続きを行ってください。修学開始月から申請することができます。
- 修了給付金
終了日から起算して30日以内にこども福祉課に相談し支給申請を行ってください。
支給方法
毎月、こども福祉課の窓口に来ていただき、修学状況を確認させていただきます。在籍状況を確認後に指定口座に振り込みます。
