療育手帳の交付を受けるには
ページ番号:971-250-663
更新日:2020年10月2日
内容
療育手帳は、発達に遅れのあるお子さんや、知的障害のある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。
長野県の場合には、発達の遅れや障害の程度によってA1,A2,B1,B2に区分され、それに応じて福祉などの制度が受けられます。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、手帳を提示することにより、電車、バス飛行機などの交通機関を割引料で利用できる場合もあります。
交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方
申請に必要なもの
交付申請書
台帳付表
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)
医師の診断書(2歳未満の幼児の場合のみ必要)
医師の診断書書式については、各病院の様式で可。また、特別児童扶養手当の申請の際の診断書のコピーでも可。
上記リンク先の「療育手帳」の欄から申請書等をダウンロードできます。
手帳交付までの流れ
申請に必要な書類等を、障害福祉課・西部福祉課・こども福祉課へ提出します。その際、成育歴等をお伺いします。申請後、松本児童相談所で判定日の日程調整を行います。判定後、約1ヶ月程度で判定結果通知が郵送されますので、療育手帳該当者は、案内に記載されているものをご持参のうえ、障害福祉課・西部福祉課・こども福祉課窓口へお越しいただきます。
長野県からの療育手帳に関する説明となります。
お問い合わせ・申請窓口
健康福祉部 障害福祉課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)
電話:0263-34-3212 FAX:0263-36-9119
松本市福祉事務所
障害福祉課 電話(直通)34-3212 ファックス 36-9119
こども福祉課 電話(直通)33-4767 ファックス 36-9119
西部福祉課 電話(直通)92-3002 ファックス 92-7112
