未熟児養育医療の給付について
ページ番号:695-401-755
更新日:2020年4月1日
制度の概要
出生時の体重が2000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
未熟児養育医療の給付申請
手続きに必要なもの
- 養育医療費給付申請書
- 養育医療費意見書(指定養育医療機関の医師の意見書)
- 健康保険証(新生児の記載のあるもの)
- 個人番号利用に関する同意書
- 未熟児養育医療の一部負担金納付に関する同意書兼委任状
- 申請者の身元の確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
自己負担額
医療保険の対象となる医療費を病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。(おむつ代など保険対象外の費用は別です。)
ただし、世帯の所得額に応じて、自己負担金を松本市にお支払いいただくようになります。後日、松本市から請求書(納付書)をお送りしますので、金融機関の窓口でお支払いください。
手続きに必要な書類をダウンロードできます。ご利用ください。
未熟児養育医療の一部負担金納付に関する同意書兼委任状(PDF:2KB)
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