自立支援医療(育成医療)の給付について
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更新日:2015年4月1日
自立支援医療(育成医療)制度の概要
18歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療を行う場合に、治療費の一部を公費で負担する制度です。
平成25年4月1日から、松本市が窓口となっています。
対象となる障害
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障害によるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 内臓障害によるもの(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害は、先天性のものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの
対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができないとき)
自己負担額
自己負担限度額は、世帯の所得により異なります。病院の窓口でお支払いいただきます。
手続きに必要なもの
手術を受ける前に申請してください。
(1)自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
(2)自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医の意見書)
(3)市町村民税の課税額の証明書
※松本市に課税権がある方は、同意書の提出により省略できます。
※申請時期により、必要となる年度が異なりますので、事前にご確認ください。
※証明書が必要な方の範囲
ア 国民健康保険加入者:全員分
(18歳未満のお子さんを除きます。)
イ 健康保険・共済等加入者:被保険者本人分
(4)健康保険証の写し
ア 国民健康保険加入者:全員分
イ 健康保険・共済等加入者:お子さんと被保険者の分
(5)特定疾患療養受領証の写し(慢性腎不全、血友病等の該当者のみ)
