ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか?
ページ番号:476-156-928
更新日:2020年11月30日
申請期限は令和3年2月26日(金)までとなります。
新型コロナウイルス感染症経済対策として、ひとり親世帯を支援するため臨時給付金を支給しています。児童扶養手当を受給していなくても、新型コロナウイルスの影響により収入が減少し家計が急変された方は収入基準額内であれば対象となる給付金です。
制度・申請についての専用ページはこちらをご覧ください。
支給要件などが複雑となっておりますので、お気軽にこども福祉課までお問い合わせください。
1 家計急変者
新型コロナウイルスの影響を受け収入が減少し家計が急変された方
(申請方法は専用ページ「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」のウをご覧ください。)
家計急変の判定基準となる額の計算方法をご案内します。
扶養人数 | 本人収入基準額 | 扶養義務者収入基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000 | 3,725,000 |
1人 | 3,650,000 | 4,200,000 |
2人 | 4,125,000 | 4,675,000 |
3人 | 4,600,000 | 5,150,000 |
4人 | 5,075,000 | 5,625,000 |
5人 | 5,550,000 | 6,100,000 |
例 ・扶養人数 1人の場合(基準額表を見ると3,650,000円が基準額となります。)
・給料明細、事業収支、年金収入、その他収入の総収入額 300,000円の場合
※総所得額(控除後)ではありませんのでご注意ください。
※令和2年2月以降の1カ月の総収入額で計算します。
(ご自身の減少した月の給与明細等にある総収入額をご確認ください。)
以上の条件で計算した場合
・年間の収入見込額の計算(1カ月の収入額を12倍して算出します。)
総収入額 300,000円×12カ月=3,600,000円
・年間見込額と収入基準額の確認
年間見込額 3,600,000円 < 収入基準額表の1人 3,650,000円
〇年間見込額が収入基準額を下回るため給付の対象となります。
同居の親族の方も同様に収入基準額の判定を行います。
2 公的年金受給者
公的年金を受給していることにより児童扶養手当を受けていないひとり親の方
(申請方法は専用ページ「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」のイをご覧ください。)
※令和3年3月予定の制度改正により、障害年金受給の方は児童扶養手当の対象になりますのでご相談ください。
注意点
・申請には戸籍謄本、給与明細など書類の添付が必要ですのでお問い合わせください。
・同居親族の方の所得も確認が必要となりますので、親族の方の同意をお願いします。
・18歳(一般的に高校3年生)までの子又は20歳未満の障害児を監護するひとり親家庭となります。
・事実婚の状態にある方は児童扶養手当の対象とならないため給付対象となりません。
