新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援制度のまとめ(リンク集)
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更新日:2021年2月18日
新型コロナウイルス感染症対策として制度化された、個人、事業主向けの主な支援制度を一覧表にまとめました。制度名にリンクがあるものは、クリックするとより詳しいページが別ウインドウで開きます。(リンク先は更新などにより変更する場合があります)
目次
個人向け(2月12日現在)
費目 | 制度名 | 項目 | 概要 | 問い合わせ先 |
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生活費 | 児童手当増額 |
給付 | 児童手当受給者 →6月支給分に子ども一人あたり1万円を増額しました |
松本市コールセンター |
生活保護制度 | 給付 | 世帯の収入が国の定める最低生活費に満たない方 |
生活保護課 |
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ひとり親世帯臨時特別給付金 | 給付 | 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方 |
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター |
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給付 | 中小企業で働く方で、事業主の指示を受けて休業(時短含む)したが、その間の賃金(休業手当)を受けていない方 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター |
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コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請方法について、社会保険労務士が無料で相談に応じます。 | 産業・雇用サポートセンター(中信労政事務所) |
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給付 | 給与の支払いを受けている国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は感染が疑われる方 |
保険課 0263-34-3216 |
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緊急小口資金 | 貸付 | 主に休業などで緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合 →上限:一世帯10万円以内・個人事業主等特に必要な場合20万円以内 |
松本市社会福祉協議会 0263-25-7311 |
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総合支援資金 | 貸付 | 主に失業などで生活の維持が難しくなった場合 → 2人以上世帯は月20万円以内、単身は15万円以内(原則3か月) |
松本市社会福祉協議会 0263-25-7311 |
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学費 | 高等教育修学支援新制度 | 給付 | 失業・収入減で大学などの授業料が支払えない →授業料減免・給付型奨学金(返済不要) |
給付型奨学金 |
給付 |
アルバイト等の収入減で学業継続が厳しい方 |
各大学等の学生課等の窓口まで |
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住居費 | 住居確保給付金 | 給付 | 休業等に伴う収入の減少により家賃の支払いに困り住居を失ったまたは失うおそれがある方 |
まいさぽ松本 0263-34-3041 |
住宅ローン | 猶予 | 住宅ローンが支払えない → 今後の利払い・返済スケジュールの変更について相談が可能 |
各金融機関 | |
市営住宅家賃の負担軽減措置 | 減免 | 新型コロナウイルス感染防止対策により収入減・失業した入居者 家賃額の1/3~2/3減免 |
住宅課 |
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税金など | 猶予 | 収入が減少(前年同月比▲20%以上)した方 →無担保かつ延滞税なしで納税猶予(1年間) |
納税課 |
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国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 猶予 | 収入が減少した方 |
保険課 |
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国民年金保険料 | 猶予 | 失業、収入減等、所得が相当程度まで下がった方 →本人申告の所得見込額により免除等の申請が可能 |
日本年金機構 |
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光熱水費等 | 水道料金 下水道使用料 |
猶予 | 水道料金や下水道使用料が支払えない →支払期限を1~4カ月延長 |
水道料金センター 上下水道局 0263-48-6810 |
電気・ガス・電話代 | 猶予 | 電気・ガス・電話代などが支払えない →支払期限を1~4カ月延長 |
各事業者 | |
就労支援 | 県就業支援デスク |
相談 | 新型コロナで職を失った方の再就職支援 |
松本地域振興局 |
事業者向け(2月18日現在)
費目 | 制度名 | 項目 | 説明 | 問い合わせ先 |
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医療支援 | 給付 | 新型コロナウイルス感染症患者に対応する医療機関に勤務する医療従事者及び職員等に対し、慰労金を支給します。 |
医務課 |
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給付 | 利用者が新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者となった介護保険サービス事業所に勤務する介護従事者及び職員等に対し、慰労金を支給します。 |
高齢福祉課 |
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給付 | 特別警報2(感染警戒レベル5)以上が発令されている期間内等に実施した検査に係る費用を助成します。 |
【検査機器等を保有していない病院について】 |
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給付 | 特別警報2(感染警戒レベル5)以上が発令されている期間内等に実施した検査に係る費用を助成します。 |
障害福祉課 |
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経営支援 | (国)緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 | 給付 | 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者 |
2月下旬に公表 |
給付 |
県が要請する、施設の使用停止(休業)または、営業時間の短縮に協力した、市街化区域内の接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店等に対し協力金を支給します。 |
長野県松本地域振興局 商工観光課 |
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(市)緊急感染拡大防止特別支援金 |
給付 |
県が要請する、施設の使用停止(休業)または、営業時間短縮の要請に準じて、自主的に休業または営業時間短縮を5日以上実施した、市街化区域外の接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店等に支援金を支給します。 |
支援金相談センター |
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給付 |
松本市内に事業所を有する企業・団体が感染対策を講じたデリバリーやテイクアウト事業を行う際の費用を補助するもの |
商工課 |
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給付 | 持続化給付金の給付要件を満たす事業者 |
商工課 |
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(国)持続化給付金 | 給付 | 自粛などで業績が悪化(売上半減)した場合 |
持続化給付金事業コールセンター |
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(国)家賃支援給付金 | 給付 | 事業に使用する土地・建物の賃料を支払い、
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家賃支援給付金コールセンター |
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(県・市)持続化補助金(通常型) | 給付 | 小規模事業者が対象 |
松本商工会議所 |
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(国・県・市)持続化補助金(コロナ特別対応型) | 給付 | 小規模事業者が対象 |
松本商工会議所 |
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IT導入補助金「特別枠(C類型)」 | 給付 | 中小企業のテレワーク対応等のIT化を支援 |
サービス等生産性向上IT導入 |
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雇用支援 | 雇用調整助成金(コロナ特例) | 給付 | 従業員に休んでもらう場合 |
お住いの地域のハローワーク |
小学校休業等対応助成金 | 給付 | 従業員に子どもがいて休んでもらう場合 |
相談コールセンター 0120-60-3999 |
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小学校休業等対応支援金 | 給付 | 個人事業主・フリーランスで子どもがいる場合 |
相談コールセンター 0120-60-3999 |
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働き方改革推進支援助成金 「テレワークコース」 |
給付 | テレワークを導入する →中小企業事業主が、テレワークを新規で導入する費用の1/2を助成(上限:100万円) |
テレワーク相談センター 0120-91-6479 |
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働き方改革推進支援助成金 「職場意識改善特例コース」 |
給付 | 特別休暇の規定を整備する →中小企業事業主が、新型コロナ対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する費用の3/4を助成(上限:50万円) |
長野労働局 雇用環境・均等室 026-223-0560 |
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融資 | 【融資期間及び据置期間の条件変更】 |
貸付 |
売上高が前年同月比10%以上減少の個人事業主と中小企業 |
各金融機関 |
無利子・無担保融資 (借り換えも可) |
貸付 | 前年比5%以上の売上減少 →据え置き最大5年(個人事業主は影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応) |
日本政策金融公庫松本支店 0263-33-7070、33-0300 |
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セーフティーネット保証4号、5号、 危機関連保証 |
貸付 | 信用保証付き融資を限度額まで利用中の方 |
松本市商工課または金融機関 0263-34-3110 |
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マル経融資 | 貸付 | 前年比5%以上売上げ減少で、融資限度額 →別枠1,000万円 当初3年間金利を0.9%引き下げ |
松本商工会議所 |
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(県)経営健全化支援資金 (新型コロナウイルス対策) |
貸付 | 最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が前年同期比15%以上減少または危機関連保証を利用する方 |
各金融機関 | |
(県)中小企業融資制度資金 (長野県新型コロナ感染症対応資金) |
貸付 | 売上高が前年同期比5%以上減少で限度額4,000万円 →3年間実質無利子、無担保、5年間元金据置、借換え可能 |
各金融機関 | |
税金など | 納税の猶予の特例 | 猶予 | 収入が減少(前年同月比▲20%以上)し、 |
松本税務署 0263-32-2790 |
税務申告・納付期限の延長 | 猶予 | 感染拡大により期限内に確定申告が困難 |
松本税務署 0263-32-2790 |
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健康保険料・厚生年金保険料が猶予 | 猶予 | 社会保険料が支払えない →事業の休止や著しい損失があった場合に納付が1年間猶予 |
各健康保険協会・組合 / 日本年金機構 |
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固定資産税・都市計画税の減免 | 減免 | 事業収入が減少した中小事業者等 |
資産税課 0263-33-4398 |
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光熱水費等 | 水道料金 下水道使用料 |
猶予 | 水道料金や下水道使用料が払えない →支払期限を1~4カ月延長 |
水道料金センター 上下水道局 |
テナント料の猶予・減免 | 猶予 | テナント料が支払えない |
国土交通省 |
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