[ 2010年9月1日 更新]
農業振興地域の農用地区域に指定された土地を農地以外の用途に転用する場合は、農地転用許可申請に先立ち、農用地利用計画の変更申請(農振除外申請等)を行い、その認可が必要になります。
除外にあたっては、(1)から(5)の全ての要件を満たす必要があります。
(1)転用計画が必要かつ適当なもので、農用地区域外に代替する土地がないこと。
・農用地区域以外の場所に、開発できる土地はありませんか?
(2)土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
・周辺農用地の営農環境への支障はありませんか?
・農地の集団性を損なうものではありませんか?
(3)農用地の利用集積への支障がないこと。
・貸借している農地の場合、借り手の農業経営の支障となりませんか?
(4)土地改良施設の有する機能に支障がないこと。
・農業用用排水施設の分断や排水の阻害などの支障はありませんか?
(5)ほ場整備等の土地改良事業を実施した土地の場合、工事完了年度の翌年度から8年を経過していること。
・事業が実施中、または事業の工事完了後8年未満の土地ではありませんか?
※この他に、事業計画の実施にあたって、農地転用許可、開発行為許可等の関係法令の許可見込みが必要なため、事前に農業委員会事務局・建築指導課等の関係課と十分相談のうえ、申請してください。
平成22年10月1日(金)〜15日(金)
※ 次回の受付は、平成23年4月頃を予定しています。
申請される地区の市役所支所・出張所へ提出してください。
なお、旧市地区(蟻ヶ崎・沢村・筑摩・神田等のJA松本市管内)は、JA松本市へ提出してください。
また、申請面積が2ヘクタール以上の場合は、市役所農政課への提出となりますが、申請前に、農地転用許可について農林水産省から許可見込みを得ることが必要となります。
※ 申請用書類は各受付場所および農政課にあります。
農用地区域への編入については、市農政課へご相談ください。
農振除外の認可までの期間は、約1年間を要しています。また、諸事情により、さらに期間を要する場合がありますので、事業計画の際はご注意ください。
[部課名] 農林部 農政課 庶務係
[連絡先] 電話:0263‐34‐3221(直通) 電話:0263‐34‐3000(内線1611) ファックス:0263‐36‐6217